子育て女性起業支援助成金

子育て女性起業支援助成金は、子育て期(12歳以下の子供と同居している状態)にあり、雇用保険の加入者であった期間が5年以上あり、

有効求人倍率が全国平均を下回る地域において住所を有する女性自らが起業し、

起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、当該事業主に対して起業に要した費用の一部について助成することで、

子育て期にある女性の起業を支援するとともに雇用の創出を図ることを前提に作られました。

受給者の要件

以下にあてはまる事業主。

  1. 雇用保険の整備をした事業主。
  2. 次のいずれにも該当する法人などを設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ当該法人の代表者となることを含む) (法人などが個人である場合には、事業を開始することをいう。)した事業主。
    1. 当該法人などを設立する前に法人などを設立する旨をその住所を管轄する都道府県労働局に届けた女性で、 法人などを設立した日(設立の登記をすることによって成立した法人である場合にあっては、当該法人などの設立の登記をした日、 当該女性が、第3者が出資している法人に出資し、かつ当該法人の代表者となった日)の前日において、 次のいずれにも該当する者(以下「女性起業家」)が法人など設立事前届出を管轄の労働局長に届けた日から1年以内に設立したもの。
      • 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の区域内に住所を有すること。
      • 雇用保険の加入者であった期間が5年以上であること。
      • 12歳以下の子(実子または養子を問わないが、同居し、看護している子に限る。)を有すること。
    2. 女性起業家が専ら、当該法人の業務(当該法人などが個人である場合は、当該個人の開始した事業にかかる業務)に従事するものであること
    3. 法人にあっては、女性起業家が、出資し、かつ代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して、出資を要しない場合にあっては、女性起業家が代表者であること。
    4. 当該法人の設立の日後、3ヶ月以上事業を行っていること。
  3. 当該法人などの設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、雇用保険の加入者 (雇用保険の加入保険者のうち高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の者) (女性が第3者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となった場合にあっては、代表者となった日以後、 代表者となった日の前日から起算して過去3年間に当該第3者が出資している法人に在職していた労働者を除く。)を雇い入れ、 かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き、相当期間雇用することが確実であると認められる事業主である。
  4. 法人などを設立する前に、管轄労働局に「法人など設立事前届」を提出している。

受給できる内容

助成対象となる費用は、次の1.から3.までに示した費用(人件費を除く。)、
および当該法人などの設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払いの発生原因が生じた4.から8.までに示した費用(人件費を除く。)であり、
かつ、支払いに係る契約をの日(法人など設立事前届の提出日以後の日に限る。) から第1回目の支給申請時までの間に支払いが完了したもの。

  1. 法人の設立の計画を作成するために要した経営コンサルタントなどへの相談に要した費用など。
  2. 法人などを設立する前に、女性起業家が自ら従事することとなる職務に必要な知識、または技能を習得するための講習または相談に要した費用。
    • 資格取得費用。
    • 講習、研修会など(雇用管理担当者の研修を含む4.5において同じ。)の受講費用など。
    • キャリア・コンサルタントなどへの相談に要した費用。
  3. 1および2に関するもののほか、当該法人などの設立に関する法人などの設立に要した次に掲げる費用
    • 法人にあっては、法人の設立の登記の手順に要した費用。
    • 次に示した当該法人などの設立に要した費用。
      ・各種許認可などの手続きに要した費用。
      ・事務所など改装および賃借に要した費用(賃借料を除く。)
      ・設備・機械・機器・備品・車両などの動産、営業権などの購入費。
      ・労働者の募集・採用・就業規則の算定などの設立に要した費用。
    • ほか、当該法人などの設立に要した費用
  4. 当該法人などに雇用される労働者に対して、その者が従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための講習、または相談に要した次に示した費用。
    • 資格取得費用。
    • 講習・研修会などの受講費用など。
    • キャリアコンサルタントへの相談に要した費用。
  5. 女性起業家が自ら従事する職務に必要な知識または技能を習得するための講習または相談に要した次に示した費用。
    • 資格取得費用。
    • 講習・研修会などの受講費用など。
    • キャリアコンサルタントへの相談に要した費用。
  6. 女性起業家の有する12歳以下の養育に示したサービス(当該女性起業者の法人などの運営が可能となるものに限る。)の利用に要した次に示した費用。
    • ベビーシッターなどが、12歳以下の子に対して、食事、排泄、入浴などの日常生活を営むために必要な便宜を供与するサービス。
    • 託児施設におけるサービス。
    • そのほか、12歳以下の子の養育に係るサービス。
  7. 当該法人などに雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施など)に要した費用 (4および5に示した費用を除く。)
  8. 4から7までに示したもののほか、法人などの運営に要した費用。

支給額

助成対象となる費用の合計の1/3に相当する額。
(その額が200万円を超えるときは、200万円

受給のための手続き

まず第一に

いつ?
→創業(法人設立)の日の前日までに

何を?
→署名または記名押印した法人など設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証(短時間受給資格者の場合は、短時間受給資格者証)の写しまたは住民票もしくは運転免許証の写しなど添付

どこへ?
→住所地管轄の公共職業安定所

へ提出してください。

次に、

いつ?
→会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1か月以内

何を?
→支給申請書(第1回目)

どこで?
→始める事業所の管轄の公共職業安定所

へ提出してください。


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