雇用確保措置導入支援助成金
受給者の条件
次のいずれにも該当する事業主。
ただし、平成21年3月31日までに 2. の措置を講じた事業主(法人などの設立の翌日から1年以内に 2. の措置を講じた事業主 [以下「設立事業主」] を除く。)については、 4. に該当しなくても受給できる。
- 雇用保険を整備した事業主。
- 就業規則などにより、雇用確保義務年齢を超える定年の引き上げや継続雇用制度の導入などの措置を講じたこと。
- 1. の措置を講じた日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則などにより60歳以上定年が定められ(設立事業主を除く。)、当該1年前の日(設立事業主にあっては、法人などの設立日)から当該申請日までの期間に高齢法第8条違反がないこと
- 1. の措置日を講じた日から起算して1年前の日(設立事業主にあっては、法人などの設立日)から当該申請日までの期間に高齢法第9条違反がないこと。
- 1. の措置により退職することとなる年齢が旧定年などを超えるものであること。
- 1. の措置を講じた日から起算して1年を経過する日までに当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の常用の雇用保険者に対し、雇用の機会の確保など、職業生活の充実に関する研修など(以下 研修など)を当該事業主以外の事業主に委託して実施したこと。
- 研修などについて、その雇用する従業員の過半数で組織する労働組合(または労働者の過半数代表者)から同意を得た計画に基づき、実施したこと。
- 過去にこの助成金(雇用確保措置導入支援助成金)の支給を受けたものでないこと。
支給額
研修などを開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修などの費用の4分の1(当該期間内に支払われたものに限る。1人当たり、5万円を上限とし、最大500万円まで)
受給のための手続き
■研修などの計画申請
措置を講じた日から起算して6ヶ月を経過する日まで。
■支給申請
研修などが終了した日(研修などの実施期間が1年を超える場合にあっては、当該研修などを開始した日から1年を経過する日)の翌日から起算して3ヶ月以内。
に都道府県高年齢者雇用開発協会へ申請する。
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