キャリア形成促進助成金
キャリア形成促進助成金は、企業内での労働者のキャリア形成のため、その労働者を対象として、
目標がはっきりした職業訓練の実施、自発的な職業能力の開発の支援、職業能力評価の実施またはキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に
対して助成するもので、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、職業能力評価促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、
地域人材高度化能力開発助成金および中小企業雇用創出など能力開発助成金の6種類があります。
受給者の条件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 労働組合や労働者の意見を聞いて事業内での職業能力開発計画および、 これに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、その計画の内容をその雇用する労働者に対して知らしめていること。
- 職業能力開発促進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
- 以下のいずれかに該当すること。
■訓練給付金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けること。
さらに計画に基づき、雇用する労働者(雇用保険の日保険者に限る。以下同じ。)に対して、 職業に必要な専門的な知識もしくは技能を習得させるために必要な職業訓練または、 定年退職後の再就職の円滑化などのために必要な職業訓練を受けさせること。
なお、職業訓練1コース当たり、10時間以上であることが必要。■職業能力開発支援促進給付金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けること。
さらに計画に基づき、労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申出により、 教育訓練、職業能力検定またはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費 (以下「自発的職業能力開発経費」という。)を負担するまたは休暇(以下「職業能力開発休暇」という。)を与えること。
※ キャリア・コンサルティングとは、 労働者がその適性や職業経験などに応じて自ら職業生活設計を行い、 これに即した職業選択や職業訓練の受講などの職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。■職業能力評価推進給付金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けること。
さらに計画に基づき、雇用する労働者に対して、職業能力の開発および向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるもので、事業主以外が行う職業能力検定を受けさせること。■キャリア・コンサルティング推進給付金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けること。
さらに計画に基づき、雇用する労働者に対して、キャリア・コンサルティング (キャリア・コンサルタントを配置して実施するものでカリキュラムが定められているもの)を受けさせること。■地域人材高度化能力開発助成金
以下のいずれかに該当し、地域人材高度化能力開発助成金の受給資格認定を受けている事業主。- 地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」に所在し、当該地域内に居住する求職者を雇い入れ、計画に基づき、 雇い入れたもの(勤務1年未満の者。)または内定者に対して、職業訓練を受けさせたり、 労働者の申出により、教育訓練を受けるために必要な経費を負担したり、休暇を与えること。
- 地域雇用開発促進法に基づく「同意高度技能活用雇用安定地域」に所在し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長から 人材高度化支援計画の認定を受けた事業主が計画に基づき、雇い入れた者または内定者に対して、職業訓練を受けさせたり、 労働者の申出により、教育訓練を受けるために必要な経費を負担したり、休暇を与えること。
■中小企業雇用創出など能力開発助成金
都道府県知事から法律に基づく改善計画の認定を受けた認定中小企業者または、事業協同組合などの構成中小企業者で、 中小企業雇用創出など能力開発助成金の受給資格認定を受け、計画に基づき、その雇用する労働者または、 内定者に対して、職業訓練を受けさせたり、労働者の申出により、教育訓練を受けるために必要な経費を負担したり、休暇を与えること。
支給内容と支給額
■訓練給付金
| 支給内容 | 支給額 |
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訓練時間
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実施訓練時間
(1事業所1回限り) ・ 対象若年未就職者 1. と 2. の助成率 1/4を1/3(中小事業主は1/3を1/2) |
■職業能力開発支援促進給付金
| 支給内容 | 支給額 |
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自発的職業能力開発経費の1/4 (中小事業主1/3) |
1コース当たりの訓練時間
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| 職業能力開発休暇期間中の労働者の賃金の1/4(中小企業主1/3) 1200時間を限度 |
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| 労働協約または就業規則の改正などにより、その雇用する労働者の自発的な職業能力開発を支援する制度を導入し、利用された場合 | 15万円(1事業所1回限り) |
| 制度導入から3年以内に制度利用者が 発生した場合 |
制度利用者1人につき、5万円(20人を限度) |
| 制度導入から3年を経過した場合には、 | 制度利用者増加分1人につき2万円 (中小事業主に限り、5人を限度) |
■職業能力評価推進給付金
| 支給内容 |
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■キャリア・コンサルティング推進給付金
| 支給内容 | 支給額 |
| 専門機関などへのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の1/2 (所回1年間のみ支給。) |
額が50万円を超えるときは、50万円を限度 |
| 企業内に一定の キャリア・コンサルタントを配置した場合 |
15万円(初回のみ支給) |
| キャリア・コンサルティング実施期間中の雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3) |
■地域人材高度化能力開発助成金
| 支給内容 | 支給額 |
| 労働者に対して職業訓練を受けさせる場合の経費
または労働者の申出による教育訓練について事業主が負担した経費の1/3 (中小事業主1/2) |
1コース当たりの訓練時間
|
| 職業訓練期間または教育訓練について 休暇期間中に支払った賃金の1/3 (中小事業主1/2) 1200時間を限度 |
■中小企業雇用創出など能力開発助成金
| 支給内容 | 支給額 |
| 労働者に対して職業訓練を受けさせる場合の経費 または労働者の申出による教育訓練について事業主が負担した経費の1/2 | 1コース当たりの訓練時間
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| 職業訓練期間または教育訓練について 休暇期間中に支払った賃金の1/2 |
受給のための手続き
都道府県の雇用・能力開発機構の各都道府県センターで行います。
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