中小企業基盤人材確保助成金
中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出など(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、
当該改善計画に基づき、新分野進出などに必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を新たに雇い入れ、または基盤人材の雇い入れに伴い、
基盤人材以外の新分野進出などに必要な労働者(一般労働者)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材や(5人を上限)と一般労働者(基盤人材の雇い入れ数と同数を上限)の
人数によって支給されます。
受給者の条件
<事業主>
- 創業または異業種進出を始めてから、都道府県知事から新分野進出などに係る改善計画の認定を受け、改善計画の認定日の翌日から1年以内に認定された改善計画に基づき、基盤人材または一般労働者(どちらも対象労働者という)を新たに雇い入れること。
- 支給申請日の提出日までに労働者の雇い入れに伴い、事業所が雇用保険の適用事業所になること。
- 新分野進出などに伴う事業の用に供するための施設または設備などの費用を300万円以上負担すること。
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などを備え付け、提出できること。
- 新分野提出などに伴う新たな雇い入れが適正に行われることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認していること。
- 実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から起算して対象労働者の雇い入れ日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの間(確認期間)に対象労働者を雇い入れる事業主が雇用保険の加入者である従業員を事業主都合による離職、または3人を超え、かつ雇用保険の加入者の6%に相当する数を超えた特定受給者となる離職がないこと。
<労働者>
- 短時間労働者でない一般加入の雇用保険の加入者(一般被保険者)を新たに雇い入れること(在籍出向は対象にならないこと)
- 助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが認められること。
- 過去3年間に申請書を出す事業主の企業で勤務した者でないこと。
- 原則として、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇い入れでないこと。
支給額
対象労働者のそれぞれの雇い入れの日から起算して1年の期間について最初の6ヶ月である
第1期に70万円、第2期に70万円
※特定地域の場合は、それぞれ105万円
一般労働者を雇い入れた場合は、第1期に15万円、第2期に15万円
※特定地域の場合は、それぞれ20万円
受給のための手続き
- 新分野進出の場合は、新分野進出などを開始して6ヶ月以内に、改善計画を都道府県の担当課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。
- 改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ前日までに「新分野進出など基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出すること。
- 2.の申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センターに提出すること。
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