事業形態を決定する ~事業内容との違いは?~
事業内容の詳細を決めていくことも大事な作業になっていきますが、事業形態もこれと同じくらい必要な作業になってきます。
そもそも事業内容と事業形態とはどのように違うのでしょうか。
独立・開業にあっての資金はいくらくらい必要なのか、うまく軌道に乗るためのアイディアなどと言ったことは事業内容にあたります。
事業形態はそのような資金・アイディアを生かしていく大本の会社スタイルです。
つまり、個人事業での会社設立なのか、法人事業での会社設立なのかを決定することが、 「事業形態を決定する」にあたります。
なぜ、事業形態の決定を重要視しているのかについてですが、手続きや資金調達方法に個人と法人では 異なってくる場面が多々あるからです。
どちらで独立・開業していけばいいのかは、その設立する業種によっても変わってきますが、 今からこのページで説明する個人と法人での違いを踏まえて決定されることをお勧めします。
「会社・法人」と「個人事業」との違い
法人と個人の違い① ~責任の違い~
法人と個人では責任の範囲が違ってきます。
まず、個人事業者についてですか、責任についてはすべて本人に向けられてきます(無限責任)。
その点、法人はすべての責任を負う必要なく、出資した範囲にとどまります(有限責任)。
しかし、設立前に融資などの借入をした人は基本的にはその借入れの連帯保証人となっています。
この場合ですと、会社が倒産して返済不能になった場合は、本人が借金を返済していく形になりますので、
個人事業者と同じということになります。
法人と個人の違い② ~手続きの違い~
法人を設立する際には法務局で設立登記を行わなければいけません。
この際にかかってくる法定費用として挙げられるのは、設立登記印紙代、定款印紙代、定款認証費用の3つです。
この3つの手続きでおおよそ20万くらいかかってきます。
専門家へ手続きを依頼した人は、これとは別に報酬を支払わなくてはいけません。
それに比べて個人事業の場合は設立に関しての手続きがありませんので費用が全くかかりません。
また、法人は資本金が必要であるのに対し、個人事業は必要ありません。
さらに、税務署への届出も法人と個人では少し異なってきます。
法人と個人で共通する届出は開設届出書、源泉徴収の納期の特例に関する書類、青色申告の承認申請書です。
異なるものとしては、法人の場合ですと法人設立届出書、個人事業の場合ですと開廃業等届出書が挙げられます。
法人と個人の違い③ ~税金の違い~
法人の場合は法人税を税金として支払っていきます。
法人税は利益に対しての支払いであり、本人も役員報酬をその利益から受け取り、
それに対して個人的に所得税を支払っていきます。
これに対して個人事業では利益に対してすべてを所得税として支払っていきます。
法人ではすべての合計の40%が税金として支払うのに対し、個人事業は利益次第で支払額が変わってきます。
つまり、ここで言いたいことは個人事業の場合は儲けが大きくなればなるほど、税金を多く支払っていかなければいけません。
この点、法人であれば利益が出れば出るほど有利となります。
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