日本政策金融公庫・よくある質問Q&A

日本政策金融公庫・よくある質問Q&A

ここでは日本政策金融公庫に関する、よくある質問を元にして説明を行っていきます。

「よくある質問」ですので、日本政策金融公庫をお考えの方があまり理解していないポイントだと思います。

これらのポイントをしっかりと理解して、日本政策金融公庫での融資を行っていきましょう。

Q.金融機関側が行う、自己資金の確認方法とは?


A.自己資金の確認方法は原本の通帳で行われます。
それは、自己資金がどのような形で準備されたのかを確認したいからです。
残高だけのチェックであれば、前日に友人などからお金を借りて自分の口座に振り込めば、その場は自己資金に問題がないということでパスできそうですが、これは自己資金としてカウントされませんので注意してください。
また、タンス貯金も同じで、いくら真面目にコツコツ貯金していたとしても、証明できるものがありませんので不可になります。
日本政策金融公庫からの融資は自己資金の有無が非常に重要になってきますので、担当者に自己資金の流れを証明できる通帳はしっかりと準備しておきましょう。


Q.融資を断られた場合、再申請が可能なのか?


A.融資の再申請は可能です。特に何か月以上期間をあけなければいけないといった規定もありません。
融資を断られて、すぐに再申請を行っても問題ないわけです。
ただ、融資を断られるということは、すぐに改善することが難しい何らかの問題があるために断られます。
例えば、自己資金の問題や事業計画書などがそうです。
従って、再申請を行うのであれば、最低でも半年以上の期間をかけて問題点を改善していく必要があるでしょう。


Q.新規開業者が融資を受けるための必要な自己資金額とは?


A.新規開業者が日本政策金融公庫からの融資を受ける際には、総事業費の3分の1以上、自己資金として準備しなくてはいけません。
総事業費の3分の1と言うと少しイメージしにくいかもしれませんが、借入希望額の半分は自己資金で準備することになります。
500万円が希望額ですと、250万円の自己資金が必要となるわけです。


Q.会社設立して2期を過ぎた場合、新創業融資が可能なのか?


A.2期を過ぎた場合は、新創業融資を利用することはできなくなります。
しかし、日本政策金融公庫には普通貸付、シニア起業家資金などの制度を利用してくことになるかと思います。
しかし、これらの融資制度は新創業融資と異なり、原則、担保や保証人が必要となってきます。
もし、担保や保証人が準備できない場合は、「第三者保証人を不要とする融資」の制度を利用することになります。
この制度を利用するには、法人であれば代表者の保証が必要になり、個人であれば、その個人は債務者として扱われます。


Q.会社名義での借入の際は代表者しか保証人になれないのか?


.会社名義での借入の場合、代表者以外の役員が保証人になるも可能です。
しかし、これには条件があり、その保証人となる役員が役員報酬以外の収入があることや代表者と同居していないことなどの条件を満たしていなければなりません。


Q.外国人でも融資を受けることは可能なのか?


A.外国人が日本の会社で代表取締役となって働いているケースもあります。
このような外国人でも日本政策金融公庫から融資を受けることは可能です。
その外国人が会社経営できる在留資格があれば問題ないです。


Q.制度融資と日本政策金融公庫の両方に申請することは可能なのか?


A.両方に申請することには何の問題もありません。
よくあるケースとして、日本政策金融公庫からの借入を断られて、制度融資を申請するパターンや、日本政策金融公庫からの借入はできたが満額下りなかった場合に残りを制度融資から引張ってきたりします。


Q.返済期間はどのくらいなのか?


A.日本生活金融公庫の返済期間に関しては、運転資金の借入であれば5年、設備資金の借入であれば10年となります。
審査ではこの期間で返済能力が問われてきます。


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不動産賃貸業に見られる事業形態は、アセット型事業(不動産など安定した収益を産む資産を中心とする事業)と呼ばれます。

規模は大小さまざまですが、毎年コンスタントに一定の利回りを稼ぎ出します。

特に既存の収益物件であれば、収支の実績値がハッキリしている為、日本政策金融公庫としても貸しやすい業種と言えます。

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